相模原 南橋本の行政書士 米津事務所
会社設立をご検討のお客様へ
以下の項目を事前にご検討ください。
1.会社名
2.本店所在地
3.資本金額
4.事業内容と今後行う可能性のある事業
5.取締役と代表取締役になられる方
6.決算期
建設業許可取得ご検討のお客様へ
建設業新規許可をご希望のお客様は、事前にお電話にていくつかの点につきお伺いいたします。
新規許可取得に際しましては、最低限次の3条件をクリアーする必要がございます。
1.経営業務の管理者を選任します。
原則として建設業の会社役員か事業主としての実務経験が5年以上ある方を選任します(例外もございます)。
2.専任技術者を選任します。
許可を希望する業種の実務経験が10年以上、又はその業種に対応する国家資格等を持っている方を選任する必要がございます。
(実務経験はその期間の確定申告書、注文書、請負契約書の原本等を見せて証明する必要がございます)
3.500万円の資金調達能力を証明します。
許可申請前1か月以内に、一時的にでも500万円以上の銀行の残高証明がとれることが必要となります。
上記クリアーされれば許可取得の可能性は高いものと思われます。
産廃許可取得をご検討のお客様へ
産廃許可を取得する場合には、事前に財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講いただき、修了証のコピーが必要となります。講習は「新規」の区分のものに限ります。
全国のどこで受けた講習でもOKです。
許可申請にあたりましては、下記についてご準備お願いいたします。
1 積込場所と処分先の計画書を提出しますので、処分先業者をお決めください。
積込場所の都道府県と、処分先の都道府県両方の許可が必要です。
2 産廃を積載する運搬車両を所持する必要があります。自動車登録名義は、リースの場合は所有者欄がディーラー名義の場合がありますが、使用者欄がお客様(会社)名義になっていればOKです。運搬車両の詳細は、講習で説明があります。
3 産廃を積載する自動車の車庫証明のある駐車場の確保が必要です。駐車場賃貸の場合、賃借人がお客様(会社)名義になっている必要がございます。